色彩における商標登録
聞いたことありますか?
先日、日清食品の
チキンラーメンの色彩が
商標登録となり
話題となっていましたので
ハンドメイド商品が
違反になる可能性があるのか?
気になったので調べてみました!
色彩のみからなる商標とは?
色彩のみからなる商標について、特定の商品又は役務と密接に結合しその色彩が施された商品等をみることにより、特定の者の商品又は役務であると認識できるようになった場合には、当該商品又は役務に使用された色彩が、出所表示機能(自他識別機能)を獲得する可能性は否定できない
特許庁の色彩のみからなる商標に関する審査基準について
簡単に説明すると…
需要者が色彩だけで
どこの商品だと判断できるほど
認知度が高い場合に
商標登録できるようになったよ
という内容の事が記載されています。
どんな色彩が商標登録されているのか?
2022年4月8日現在で
- トンボ鉛筆
- セブン-イレブン・ジャパン
- 三井住友フィナンシャルグループ
- 三菱鉛筆
- ファミリーマート
- ユーシーシー上島珈琲
- 日清食品
この7つが登録されています。
▼どんな色彩の確認は
特許情報プラットホームで閲覧できます。
どんな場合に商標登録侵害になるのか?
一言でまとめるなら
真似て販売する行為がアウト
個人的に使用する分には
問題ありません。
色はみんなのものなので
色や配色だけが同じってだけでは
違反となりません。
違反の定義には物の種類や
配列などが関係してきます。
違反ではない例
この様に色の形を変えたり
法で定められているもの以外に
使用するのは違反ではありません。
ただし、
文字・ロゴ・マークを入れると
違反になってしまうので
注意して下さいね。
違反例
トンボ消しゴムを例にすると
商標はその構成に認識力は
認められてないと定めていて
種類・性質・系統などに分けると
消しゴムにだけ色彩を使えない
と記されています。
しかし、この商標は始まったばかりなので、今後の事を考えて誤解を招きそうなカテゴリーには使用しない方が無難だと弁護士の方がおっしゃっていました💦
そして、セブンイレブンの場合
商標の構成自体に識別力が認められ
↑※ここがトンボ消しゴムと違う部分
配色の順番や形をかえても
- セブンの商品
- セブン関係者
と混同しそうな場合は
侵害と判断される可能性
がありますのでご注意を。
特に、ハンドメイドショップのマーク
ロゴ・パッケージ(包装)に使うことは
一切禁止です。
ちなみに、
アクセサリーパーツの配色に
セブンカラーを使った場合は
セーフです(*^^*)
ラインスタンプを作っている作家さんが、セブンの色彩を使用して販売の申請をしたところ「商標の侵害の恐れあり」で許可してもらえなかったそうです💦
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まとめ
今までは目に見える
文字・マーク・ロゴだけを
気を付ければよかったのですが
色彩の商標権が登場し
商標権を侵害しないために
ハンドメイド作家は
どうしたら良いかまとめました。
侵害しないための対策
- 商標調査をする
- 構成自体に認識力が認められる場合は使用しない
- 作成する商品に色彩を使用した場合、見る人が混同しないかどうか
以上3つが
侵害しないため対策ですが
今後は色彩の商標登録が
増える可能性もありますし
また、登録されていなくても
有名な企業の商標として
広く知られる色彩などは
使用しないほうが安全です。
世間的に知られている商品と混同するような表現や商品、パッケージ(包装)などには、なるべく使用しないことが安全です。