ハンドメイドをSNSやフリマアプリで販売した収益は確定申告しなくてもいい?

給与以外に収益を得る機会がどんどん増えていますね。

ハンドメイド作品を作って販売し、その収益をSNSやフリマアプリを通じて得ている方も多いのではないでしょうか?

この記事では、ハンドメイドをSNSやフリマアプリで販売して得た収益が確定申告の対象となるかどうかについて詳しく解説していきます。

確定申告が必要かどうかは、SNSやフリマアプリで得た収益の種類や金額によって異なりますから

  • 確定申告が必要なケース
  • 確定申告が不要なケース

それぞれ、申告のポイントについてわかりやすく解説します。

目次

ハンドメイド作品の販売と収益に対する基本知識

ハンドメイド作品の販売は、近年SNSやフリマアプリの普及により大きく広がっています。

趣味で作っている作品を販売して少しの収益を得るケースもあれば、作品の制作・販売を本格的な収入源としている方もいます。

このようなハンドメイド作品の販売収益には、確定申告が必要なケースと不要なケースがあるため、それぞれの状況に応じて確認が必要です。

確定申告が必要なケースと不要なケース

まずは、確定申告が必要な場合と不要な場合について確認しましょう。

確定申告が不要なケース

年間20万円以下の収益

会社員やアルバイトなどで給与所得がある人の場合、ハンドメイドの販売収益が年間20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。趣味で作っている作品を少しだけ販売し、20万円以下の収益にとどまっている場合は、確定申告の手間をかける必要はありません。

生活用品や不用品の処分で得た収益

手作りとはいえ、不用品を処分する目的でフリマアプリやSNSを通じて売った場合、一般的には確定申告が不要です。ただし、明らかに収益目的で販売している場合や、作品の制作が継続的に行われている場合には、この限りではありません。

確定申告が必要なケース

年間20万円を超える収益

副収入が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。ハンドメイド作品の販売を副業として行っている場合は、収益の額をきちんと確認しておきましょう。

事業としてハンドメイド作品を販売している場合

ハンドメイドの制作と販売を本業または主な収入源として行っている場合、これは事業所得として扱われ、金額に関わらず確定申告が必要です。例えば、SNSやフリマアプリだけでなく、複数の販売経路を通じて定期的に販売している場合には、事業所得としてみなされる可能性が高くなります。

ハンドメイド作品の収益に対する「事業所得」と「雑所得」の違い

ハンドメイド作品の販売収益が事業所得に該当するか、雑所得に該当するかは、税務上の取り扱いが異なります。

違いを明確に理解することが重要です。

事業所得とは?

事業所得とは、事業として営利目的で行っている活動から得た収益を指します。ハンドメイド作家として定期的に制作・販売し、収益が継続して発生している場合は、事業所得とみなされる可能性が高いです。事業所得には、売上から経費を差し引いた所得に対して税金がかかりますが、所得控除や青色申告特別控除などの優遇措置も受けられる場合があります。

雑所得とは?

雑所得は、事業所得や給与所得以外の所得に該当する収入を指します。副業や趣味としての収益がここに該当します。たとえば、趣味の範囲で作ったハンドメイド作品の販売収益が20万円を超えた場合、雑所得として申告が必要です。雑所得には事業所得に適用される控除や特典が適用されない点も知っておくと良いでしょう。

事業所得と雑所得の判断基準

税務署が事業所得か雑所得かを判断する際の基準として、「収益の継続性」「活動の規模」「独立した収入源としての位置付け」などが考慮されます。副業としての規模が大きくなり、収益が増加するようであれば、事業所得として確定申告を行う方が良い場合もあります。

こっこ

給料所得者が開業届を提出し事業としてハンドメイド販売した場合、所得税法では給与所得の黒字とその他の所得の赤字相殺できる「損益通算」という制度があります。

ハンドメイド作家が確定申告を行う際のポイント

こっこ

ハンドメイド作品の販売収益が確定申告対象となる場合、以下のポイントを押さえて申告を行いましょう。

経費をしっかり計上する

SNSやフリマアプリで収益を得るためにかかった経費(商品の仕入れ、発送費用、SNSの運営にかかる費用など)は、収益から差し引いて計上できます。これにより、課税対象の所得を減らせるため、領収書やレシートをしっかりと保管しておきましょう。

収益や経費の記録を継続的に保管する

収益の明細や振込記録など、収入が確認できるデータを保存しておくことが大切です。特にフリマアプリやSNSを通じた収益は、証拠が残りにくい部分もあるため、都度スクリーンショットや記録を残しておくと安心です。フリマアプリやSNSで得た収益は、振込履歴や売上明細で確認できます。これらのデータを必ず記録・保管し、収益額や経費を把握できるようにしておきましょう。確定申告の際に役立つだけでなく、収支の管理にも便利です。

青色申告と白色申告の違いを理解する

ハンドメイド作家として活動を続ける場合は、青色申告を検討すると良いでしょう。青色申告には、事業所得として申請することで青色申告特別控除が適用され、最大65万円の控除を受けられるメリットがあります。白色申告に比べて記帳の手間が増えますが、節税効果が期待できます。

よくある質問Q&A

SNSで作品を宣伝しているだけの場合、確定申告は必要ですか?

宣伝のみで収益が発生していない場合は確定申告は不要です。しかし、SNSでの宣伝が収益に繋がっている場合は、その収益分に対して申告が必要です。

副業でハンドメイド販売をしていますが、収益が増えたら事業所得として申告するべきですか?

副業であっても、継続的に収益を得ている場合や、収入額が大きくなってきた場合は事業所得として申告を検討すると良いでしょう。

個人事業主登録は必要ですか?

ハンドメイド作家として事業規模で活動している場合は、個人事業主登録を行うことが推奨されます。登録によって青色申告などの税務優遇が受けられる場合があります。規模がまだ小さい場合などは、慎重に登録をすすめましょう!

まとめ

ハンドメイド作家がSNSやフリマアプリで得た収益について確定申告が必要かどうかは、収益の金額や活動の規模によって異なります。副業や趣味としての収益で年間20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、20万円を超える場合や本格的な事業として活動している場合は、適切に申告が必要です。税務処理をしっかり行うことで、トラブルを未然に防ぎ、安心して活動を続けることができます。

ハンドメイド販売を通じた収益が増えてきた際には、確定申告の準備をしっかり行い、ルールを守って楽しく制作・販売活動を続けましょう!

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