SNSやネットニュースで話題の
インボイス制度
ハンドメイド作家にインボイス制度は
関係あるのか?
どんな条件がそろうと
インボイス(課税事業者)に
ならなければいけないのか?
この2点を詳しく解説いたします!
インボイスはハンドメイド作家に関係ある?
結論を先に言うと
主に隙間時間や余暇に制作して
ネット販売などをしている
ハンドメイド作家のほとんどは
消費税を納税する義務がない
免税事業者に該当し
主な販売先は一般消費者です。
一般消費者は消費税を申告しないため
インボイスは基本的に関係ありません
ただし、例外もあります。詳しい説明をする前に消費税の基本を簡単に説明しますね!
消費税の基本とは?
上の画像は課税事業者である
店の仕入れと販売までの流れです。
商品の仕入れに
消費税100円を支払っています。
販売した時は
消費税200円を受け取っています。
お店が確定申告で納税する金額は、消費者から預かった200円…ではなく
仕入れに支払った消費税100円を差し引いた100円が納税金額となります。
お店は消費者から預かったお金(消費税)を税務署に払うだけで、損も得もない流れなんです。
インボイスが始まるとどうなるのか?
さっき説明した
お店の仕入れから販売までの流れを
思い出してみてください。
消費者から預かった200円から、仕入れに支払った消費税100円を差し引いた100円が納税金額
この差し引きを
「仕入税額控除」といいます。
今までは何の決まりもなく
「仕入税額控除」ができましたが
インボイスが始まるとインボイス登録番号がない請求書や領収書は「仕入税額控除」ができなくなります。
インボイス登録番号がない請求書や領収書は、お店が支払った消費税100円を差し引けなくなるので、販売して預かった200円を納税しなければなりません。
つまり、仕入れ時に支払った消費税100円は払いっぱなしになるのです。
じゃあ、免税事業者の場合ってどうなるのですか?
免税事業者の場合
消費税の納税は免除されますので
消費者から頂いた消費税分は、そのまま手元に残るんです!
ハンドメイド作家の免税事業者が有利な理由
ハンドメイド販売している作家さんは
消費税のかかる売上が
年間1,000万円以下の
消費税免税事業者が
ほとんどです。
仕入れに伴う消費税も
それほど大きい金額ではありません。
また、ハンドメイドサイトや
委託販売先からは
売り上げた分の料金が振り込まれるだけで
請求書は発行しませんよね!
仕入れに支払う消費税は少額
売上で預かる消費税は
売上の内税だけなので
少しでも差額分を手元に残した方が
得することに!
何も考えずに
免税事業者から課税事業者になると
税金を払わなくて良い→支払い義務発生
することになります。
ネット販売やイベント販売のほとんどは内税。消費税を上乗せしているわけではありませんので、手元に残るお金(益税)を納めないことは法律違反ではないのです。
インボイス登録が必要な作家ってどんな場合?
課税事業者からの仕入れが多く
ハンドメイド品をお店などに
納品し請求書を発行している作家
あるいは
月額売上が80万以上
(もしくは、年間1000万以上)あって
課税事業者になっている作家です。
課税事業者とは?
消費税を納める義務がある法人や個人事業主です
免税事業者のままで不利になることは?
販売先のほとんどが一般消費者なので
ほとんど不利になることは無いのですが
唯一あるとすれば
注文者が課税事業者の場合です。
インボイス入りの領収書が発行できない場合
注文を遠慮する場合があるかも
ということだけ。
しかし、数点の商品を注文するのであれば
消費税はごくわずかなので
そこまで気にする程ではないかと思われます。
まとめ
色々と調べた結果
大半のハンドメイド作家は
免税事業者であり
一般消費者に向けて販売しているため
インボイス登録しない方が得
という結果になりました。
何も考えずに
免税事業者から課税事業者になると
税金を払わなくて良い→支払い義務発生
することになりますので
良く考えてから進めましょう♪